一般財団法人北海道文化財保護協会定款
第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般財団法人北海道文化財保護協会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北2条西7丁目1番地に置く。
(目的)
第3条 当法人は、北海道内文化財の保護及び保護思想普及のため関係機関及び団体等との連携をはかり、本道文化財の保存活用を通じ、会員相互の協力と理解を求め、もって道民文化の向上に資すること、並びに北海道民と北方圏諸国の人々との善隣有効をさらに強固に築き上げるため、北海道と近隣諸国地域の博物館の相互交流、自然史、考古学、歴史学、民俗学等の研究に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- (1) 文化財の保護に必要な事業
- (2) 文化財保護思想の普及に必要な事業
- (3) 文化財に関する調査、研究に資するため機関紙の発行、その他必要な資料の整備及び出版、頒布並びにこれらの斡旋事業
- (4) 文化財に関する理解を深めるため講演会、講習会、研究会、展覧会等の開催、及びこれらの斡旋事業
- (5) 文化財及び史料の調査研究の助成事業
- (6) 埋蔵文化財の調査及び発掘調査に関する事業
- (7) 自然史、考古学、歴史学、民俗学等の研究事業及び資料の出版事業
- (8) 前各号に附帯又は関連する事業
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法及び
電子公告によって行う。
第2章 財産及び会計
(設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額)
第6条 設立者の氏名及び住所並びに当法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。
住 所 札幌市中央区北3条西7丁目1番地緑苑ビル1006号
設立者 北海道文化財保護協会 会長 舟山廣治
拠出財産及びその価額 現金300万円
(運営経費)
第7条 当法人の運営経費は、会費及び寄付金並びにその他収入による。
(事業年度)
第8条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 当法人の事業計画及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該年度が終了するまでの間備え置き、評議員の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第10条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 事業報告
- (2) 事業報告の附属明細書
- (3) 貸借対照表
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評
議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号、第4の書類につ
いては、承認を受けなければならない。
3 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、評議員の閲覧等に供
するものとするとともに、この定款を主たる事務所に備え置き、同様の閲覧等に供する
ものとする。
(1) 監査報告
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(評議員)
第11条 当法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
(選任及び解任)
第12条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が、評議員総数の三分の一を超えないものとする。
- イ 当該評議員およびその配偶者または三親等以内の親族
- ロ 当該評議員と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ハ 当該評議員の使用人
- ニ ロまたはハに掲げる以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
- ホ ハまたはニに掲げる者の配偶者
- ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等以内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の三分の一を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者または管理人の定めのある者にあっては、その代表者または管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人または同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)または認可法人
(特別の法律により設立され、かつその設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
(任期)
第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(報酬等)
第14条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第2節 評議員会
(構成)
第15条 評議員会は全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項に限り決議することができる。
- (1) 理事及び監事の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の報酬の額
- (3) 貸借対照表の承認
- (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (5) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書の承認
- (6) 定款の変更
- (7) 残余財産の帰属先の決定
- (8) 基本財産の処分又は除外の承認
- (9) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定めた事項
(開催)
第17条 定時評議員会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時評議員会は、必要に応じて開催する。
(招集権者)
第18条 評議員会は、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 評議員は、理事に対して、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第19条 理事長は、評議員会の開催日の7日前までに、評議員に対し、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第20条 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選定する。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した当該評議員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定めた事項
(決議の省略)
第22条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第23条 理事が、評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから議長が指名した2名の評議員は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員等)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
理事 5名以上15名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、4名以内を業務執行理事とする。
(選任等)
第26条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において理事の中から選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長とする。
4 理事会は、その決議によって第2項で選定された業務執行理事の中から、副理事長及び専務理事を選定することができる。ただし、副理事長は3名以内、専務理事は1名、とする。
5 監事は、当法人またはその子法人の理事または使用人を兼ねることができない。
6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
(理事の職務権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、当法人の業務の執行を決定する。
2 理事長は、当法人を代表し、当法人の業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐するとともに、当法人の業務を分担執行する。また、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 専務理事は理事長および副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
(監事の職務権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終了の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 役員は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお役員としての権利義務を有する。
(解任)
第30条 役員が、次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議に基づいて行わなければならない。
- (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第31条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、評議員会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(取引の制限)
第32条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- (1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- (2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- (3) 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
(責任の一部免除又は限定)
第33条 当法人は、理事又は監事の一般法人法第198条において準用する同第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(顧問)
第34条 当法人に、8名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
3 顧問は理事会から諮問された事項について意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。
第2節 理事会
(構成)
第35条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) 当法人の業務執行の決定
- (2) 理事の職務の執行の監督
- (3) 理事長の選定及び解職
(招集)
第37条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。
(議長)
第38条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(決議)
第39条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は、議決権を行使することができない。
(決議の省略)
第40条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
(報告の省略)
第41条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第197条において準用する同法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。
(議事録)
第42条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印する。
第5章 会員
(会員)
第43条 当法人の趣旨に賛同する者は、会員となることができる。
2 会員は、理事会の議決を経て理事長が定める会費を納めるものとする。
3 会員相互の意見交換を行う会員総会に参加することができる。
4 会員に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第6章 定款の変更、合併、事業の譲渡、解散及び清算
(定款の変更)
第44条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって決議することにより変更することができる。
2 前項の規定は、当法人の目的並びに評議員の選任及び解任の方法についても適用する。
(合併等)
第45条 当法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議により、他の一般法人法上の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。
(解散)
第46条 当法人は、基本財産の滅失その他の事由による当法人の目的である事業の成功の不能その他法令に定める事由によって解散する。
(残余財産の処分等)
第47条 当法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議により、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第7章 事務局
(設置等)
第48条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は専務理事が兼任し、その他の職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(備付け書類及び帳簿)
第49条 事務局には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
- (1) 定款
- (2) 評議員、理事及び監事の名簿
- (3) 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
- (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
- (5) 財産目録
- (6) 役員等の報酬規程
- (7) 事業計画書及び収支予算書
- (8) 事業報告書及び計算書類等
- (9) 監査報告書
- (10) その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めるところによる。
第8章 附則
(設立時の評議員)
第50条 当法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 松澤 和則 山下 和子 佐藤 京子
秋山 孝二 越田 賢一郎
(設立時の役員)
第51条 当法人の設立時理事、設立時理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 生方 誠司 角 幸博 小田嶋 政子 高久 忠明
遠藤 紘之助 遠藤 龍畝 石垣 秀人 山本 融定
鈴木 仁 松本 昇 田山 修三
設立時理事長 舟山 廣治
設立時監事 渡部 英昭 木村 方一
(最初の事業計画等)
第52条 当法人の設立当初年度の事業計画は、第8条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
(最初の事業年度)
第53条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年3月31日までとする。
(法令の準拠)
第54条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
附則
- 1.この定款は、平成29年4月25日一般財団の設立登記の日から施行する。
- 2.この定款は、平成29年11月1日一部改正する。