昭和53年4月24日施行
平成30年3月19日一部改正
1 目的
北海道内の文化財(未指定を含む)について、その保存・保護及び保護思想の普及に関する実践功労を顕彰し、文化財保護の普及・啓発に資することを目的とする。
2 表彰
北海道内の文化財の保護及び保護思想の普及に関し、多年にわたり実践功労のあった者又は団体に文化財保護功労賞を贈り表彰する。
(事蹟の内容は次の各項目による。)
- (1) 北海道の有形・無形文化財、民俗文化財、史跡・名勝、天然記念物、埋蔵文化財、アイヌ伝承文化、開拓記念物、郷土資料等(以下文化財という。)の保存・保護のため啓発を図り、地域住民に対する普及活動を実践したもの。
- (2) 北海道内の文化財について、調査研究・資料の整備等を行い保護活動を実践したもの。
- (3) 北海道内の文化財について、環境整備、防災、保全等、保存活動を実践したもの。
3 表彰の推薦
- (1) 市町村の教育委員会は規定2の表彰を受けるにふさわしいと認める者があるときは、別に定める様式に写真(名刺判1枚)及び選考の参考となる資料等(書籍・雑誌・新聞切抜等々)を添え、8月20日までに、所管の教育局に提出する。
- (2) 個人及び団体が推薦する場合は、規定3の(1)に準じて書類を整備し、8月31日までに協会に提出する。
4 表彰の決定
協会が委嘱した関係者による選考審査会の意見をきいて、協会が決定する。
5 改廃
この規定の改廃は、理事会で決定しなければならない。